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政治資金規正法 第十九条の三十六 (事務局)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(事務局)

第十九条の三十六

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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