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政治資金規正法 第十九条の三十七 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政令への委任)

第十九条の三十七

この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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