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政治資金規正法施行令 第十四条 (少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

第十四条

開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

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