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政治資金規正法 第十九条の二十六 (登録の細目)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録の細目)

第十九条の二十六

この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。

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