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政治資金規正法 第十九条の二十八 (秘密保持義務)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(秘密保持義務)

第十九条の二十八

登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

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