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政治資金規正法 第二十六条の七

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十六条の七

第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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