条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
政治資金規正法
› 第二十六条の七
政治資金規正法 第二十六条の七
昭和二十三年法律第百九十四号
法律
第二十六条の七
第十九条の二十八
又は
第十九条の三十二第七項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十六条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十六条の七について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条の28
第19条の32
この条文を参照している条文
第19条の18
← 第二十六条の六
政治資金規正法 目次
第二十七条 →