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政治資金規正法 第十九条の三十二 (委員)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(委員)

第十九条の三十二

委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

7委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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