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政治資金規正法施行規則 第二十七条 (登録政治資金監査人に係る登録申請書)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(登録政治資金監査人に係る登録申請書)

第二十七条

第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

  1. 本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る。)
  2. 第十九条の十八第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
  3. 第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る。)
  4. 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

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