(登録政治資金監査人名簿の様式等)
第二十六条
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。