(登録政治資金監査人名簿)
第十九条の十九
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。
2登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。
3政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。
2登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。
3政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。