(登録政治資金監査人名簿の登録事項)
第二十五条
法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一本籍
- 二法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨
- 三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
- ロイに掲げる場合以外の場合勤務する事務所の名称及びその所在地
- イ
- 四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項