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政治資金規正法施行規則 第二十五条 (登録政治資金監査人名簿の登録事項)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(登録政治資金監査人名簿の登録事項)

第二十五条

第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 本籍
  2. 第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨
  3. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
    2. イに掲げる場合以外の場合勤務する事務所の名称及びその所在地
  4. 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

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