(国会議員関係政治団体の金銭の保管) 第十九条の八の二 国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の八の二を開く ↗