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政治資金規正法 第八条の三 (政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)

第八条の三

政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。

  1. 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
  2. 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
  3. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

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