第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
2この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
3この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
4この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
5この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
旧法第十六条(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書及び支出を証すべき書面(前条第一項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第一号及び第二号に掲げる報告書(旧法第十九条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。
2前条第二項に規定する報告書の保存及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。
施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。
新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。
新法第十二条第一項第一号(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。
2新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。
3新法第十二条第一項第一号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新政治資金規正法第十二条第二項(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。
第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入(同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額)又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する支出をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への寄附について適用する。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。