(定義等)
第三条
この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
- 一
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
- 二
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
- 三
前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体- イ
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
- ロ
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
2この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一
当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
- 二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
3前項各号の規定は、他の政党(第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
4この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。
5第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
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(罰則等に関する経過措置)
附則この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。
(報告書の提出等に関する経過措置)
附則次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。
- 一
施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書
- 二
施行日前に行われた選挙に関してされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する旧法第十三条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書
- 三
施行日前に旧法第十七条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書
2施行日前に提出された旧法第二十条第一項に規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。
新法第三章の規定並びに新法第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項の規定(政治団体がする寄附及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附(新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。
新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。
(政党の届出に関する経過措置)
附則この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。
2旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。
3一部施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日の直近の定時株主総会基準日(新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「その他の組織」とする。
新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置)
附則新法第十九条の八第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。
2附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。)に係る新法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。
(収支報告書の記載及び提出に関する経過措置)
附則第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。