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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条 (政治資金規正法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(政治資金規正法関係)

第十八条

法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条の規定に該当するものについて同法の規定を適用する場合の経過措置は、同法第三十五条の規定の例による。

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