第三十五条
この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。
2前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。
この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。
2前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。