第三十八条
この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
2前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。
この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
2前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。