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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (地方公営企業法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(地方公営企業法関係)

第十九条

市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、同項中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業で沖縄の市町村公営企業法(千九百五十七年立法第八十三号)第二条第一項に規定する市町村公営企業に該当するもの」とする。

2地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定は、沖縄県の区域内の一部事務組合の議会の議員の定数については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。

3沖縄の市町村公営企業法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方公営企業法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方公営企業法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

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