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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (公営企業金融公庫法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(公営企業金融公庫法関係)

第二十条

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第七条の規定は、法の施行の際沖縄において公営企業金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

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