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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (市町村の合併の特例に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(市町村の合併の特例に関する法律関係)

第七条

第百五十条第一項に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第二条第一項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(同立法第十五条第二項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。

2国は、法第百五十条第一項に規定する沖縄の市町村(以下この条において「復帰前合併市町村」という。)の組織及び運営の合理化を促進するため必要があるときは、予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第六条第一項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)に掲げる次の事項について、復帰前合併市町村に対し、補助金を交付することができる。

  1. 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる通信及び連絡の施設の整備
  2. 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる道路、橋りようその他の土木施設の整備
  3. 前二号に掲げるもののほか、復帰前合併市町村の一体性を確保し、その組織及び運営を合理化するため特に必要な施設の整備

3復帰前合併市町村が行なう沖縄の新市町村建設計画に掲げる事業で当該復帰前合併市町村の永久の利益となるべきものについては、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

4国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより復帰前合併市町村に対して毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合の特例については、同法附則第二十一項に定めるもののほか、沖縄の市町村合併促進法第十五条の規定の例に準じ自治省令で定める。

5国は、沖縄の新市町村建設計画の実施を促進するため、法令及び予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第二十五条又は第二十五条の三の規定の例により、復帰前合併市町村に係る財政上の援助その他の措置について、必要な優先的な取扱いをし、又は特別の配慮をしなければならない。

6復帰前合併市町村は、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該復帰前合併市町村の議会の議決を経て、沖縄の新市町村建設計画を変更することができる。

7復帰前合併市町村は、前項の規定により沖縄の新市町村建設計画を変更したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。

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