条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (消防組織法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(消防組織法関係)

第二十五条

法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十五条(消防組織法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係) 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第二十六条(消防団員等公務災害補償等共済基金法関係) →