(消防組織法関係)
第二十五条
法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。