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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)

第二十六条

沖縄県の区域について消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第七条及び第八条、消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十七号)附則第二項及び第三項、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)附則第三条並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第四十八号)附則第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、消防団員等公務災害補償等共済基金法附則第七条中「施行後一月以内に」とあるのは「施行後三月以内に」と、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第三項中「七月末日」とあるのは「九月末日」とする。

2市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する昭和四十七年度分の掛金の額に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「六百九十六円」とあるのは「六百九円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「六十銭」とあるのは「五十三銭」と、同条第三項中「二千二百四十六円」とあるのは「千九百六十六円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」とする。

3消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第五条の規定は、市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する退職報償金の支給に係る掛金については、適用しない。

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