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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第三条 (基金又は指定法人の支払額)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(基金又は指定法人の支払額)

第三条

基金又は指定法人が法第六条第一項の規定により市町村又は水害予防組合に対して支払わなければならない額は、非常勤消防団員、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(同法第三十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項同法第三十条の二及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)若しくは同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十五条第一項(同条第三項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第六十五条第二項において準用する同法第六十三条第二項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償(以下これらを「損害補償」と総称する。)に要する経費について非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「基準政令」という。)の規定の例により算定した額とする。この場合において、基準政令第四条第二項又は第三項の規定による療養又は療養費の支給に要する経費については、基金又は指定法人が、総務大臣の承認を受けて定める基準に基づき算定するところによるものとする。

2基金又は指定法人が法第六条第二項の規定により市町村に対して支払わなければならない額は、別表に定める額とする。

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(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に関する規定の適用)

新令第八条から第十四条までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更があつた市町村について適用する。

新令第七条第四項の規定は、昭和四十四年度以後の掛金について適用し、昭和四十三年度以前の掛金については、なお従前の例による。

施行日前に市町村の廃置分合があった場合において、この政令による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項に規定する新設市町村が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により契約を締結したときは、当該契約は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

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