条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第六条 (掛金の支払期限等)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(掛金の支払期限等)

第六条

第七条第二項に規定する支払期限は、各年度について、当該年度の四月末日とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、各年度の四月末日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

2基金又は指定法人との間に新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約を締結した日の属する年度(当該契約が法第五十一条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、同条第六項において準用する同条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、第十一条第二項の規定により廃置分合の日に締結されたものとみなされた場合又は第十八条第二項の規定により水害予防組合が新たに設置された日(以下「組合設置の日」という。)に締結されたものとみなされた場合にあつては、それぞれ当該契約が締結されたものとみなされた日の属する年度)の掛金の支払期限は、前項の規定にかかわらず、当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該基金又は指定法人が定める期日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

3第七条第三項に規定する政令で定める額は、その未納の掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で支払期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した額とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(基金の最初の事業年度の次の事業年度における経過措置)
附則

基金の最初の事業年度の次の事業年度において、次の各号に掲げる場合における新令第七条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)が消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五号。以下「改正法」という。)の施行の日以降当該年度内において基金との間に契約を締結した場合新令第七条第一項第二号中「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「四十円」とあるのは「三十円」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とし、同条第二項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「十八銭」とあるのは「十三銭」とする。
  2. 水防管理団体である市町村で改正法の施行の日前すでに基金との間に契約を締結しているものが、改正法附則第三項の規定により非常勤水防団員及び水防従事者に係る分として掛金を支払う場合新令第七条第一項第二号中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「改正法の施行の日」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とする。
(掛金に関する暫定措置)

昭和三十九年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度、昭和四十年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度の新令第七条第三項の掛金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する掛金の額に相当する額と市町村が基金との間に契約を締結した年度の初日の属する年の十月一日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数を二百三十円に乗じて得た額との合計額とする。

(退職報償金の経過措置)
附則

昭和四十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において、新令の適用を受ける非常勤消防団員について支給された旧令の規定に基づく退職報償金の額は、新令に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第六条(掛金の支払期限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(添付書類) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 目次 第七条(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い) →