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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第九条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

第九条

法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(次項において「契約解除の日」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

2法第五十一条第四項の規定により新たに締結された契約が同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

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