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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第八条 (消防団員等福祉事業)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(消防団員等福祉事業)

第八条

第十三条第一項各号に掲げる事業は、基金又は指定法人が、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合の公務上の災害を受けた非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又はこれらの者の遺族に対して、法第二十九条第一項に規定する業務方法書(次項において「業務方法書」という。)又は法第四十一条第一項に規定する業務規程(次項において「業務規程」という。)で定めるところにより行うものとする。

2第十三条第三項に規定する事業は、基金又は指定法人が、業務方法書又は業務規程で定めるところにより行うものとする。

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消防団員等公務災害補償に要する経費のうち非常勤水防団員及び水防従事者に係るものに対する基金の支払は、改正法による改正前の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第十一条の規定による掛金を支払つている市町村で、改正法附則第三項に規定する期間内に同項に規定する掛金を基金に対して支払つたものについては改正法の施行の日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて、その他のものについてはその支払うべき掛金を支払つた日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて行うものとする。

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