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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第七条 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

第七条

第九条第一項に規定する旧契約締結団体は、同項に規定する通知を受けたときは、同条第二項に規定する移換金額(次項において「移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、同条第二項に規定する新契約締結団体(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。

2第九条第三項に規定する消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に同条第一項に規定する新契約締結市町村等(以下この項において「新契約締結市町村等」という。)が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に新契約締結市町村等が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が基準政令第十三条第三項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給すべきものとする。

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基金は、最初の事業年度の次の事業年度においては、改正法附則第二項に規定する期間内に基金との間に契約を締結し、かつ、同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払つた水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該契約の締結の日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について、同項に規定する期間内に基金との間に契約を締結せず、又は同項に規定する期間内に基金との間に契約は締結したが同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払わない水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該掛金の支払をした日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について支払をするものとする。

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