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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第四条 (掛金の額)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(掛金の額)

第四条

市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額(前年度の十月一日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合計額)とする。

  1. 非常勤消防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「条例定員」という。)を乗じて得た額
  2. 非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「非常勤水防団員」という。)に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤水防団員の条例定員を乗じて得た額
  3. 消防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者に係る分として、二円に市町村の人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額
  4. 水防従事者に係る分として、一円五十銭に市町村の人口(前年度の十月一日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の十月一日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき記録されている前年度の十月一日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)を乗じて得た額

2水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 非常勤水防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員を乗じて得た額
  2. 水防従事者に係る分として、六円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合員の数を乗じて得た額

3市町村の消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、一万九千二百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。

4市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、基金又は指定法人の損害補償(第八条の規定により行われる事業を含む。)に係る支払に要する費用の予想額及び予定運用収入に照らし、将来にわたつて、収支の均衡を保つことができるよう少なくとも五年ごとに検討を加えるものとする。

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(移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例)

当分の間、第七条第二項、第十五条第三項及び第七項並びに第二十二条第三項、第七項、第十一項及び第十五項の規定の適用については、第七条第二項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきものとする」と、第十五条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて」と、第二十二条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて」と、同条第十一項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第十五項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて」とする。

(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置に関する規定の適用)

新令第十五条から第二十一条までの規定は、この政令の施行の日以後において設置、廃止又は区域の変更があつた水害予防組合及び関係市町村について適用する。

(掛金の経過措置)
附則

改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年度以降の掛金について適用し、昭和四十年度までの掛金については、なお従前の例による。

改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)までに基金に対して支払われた昭和四十二年度分の掛金の額は、新令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額の内払とみなす。

新令第七条第三項の規定による昭和四十三年度分の掛金のうち改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第七条第三項の規定による同年度分の掛金の額をこえる部分に相当するものの支払は、新令第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年十一月末日までにしなければならない。

(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合における経過措置)
附則

新令第十八条から第二十三条までの規定は、施行日以後において設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合並びにその区域の全部又は一部が水害予防組合の区域に属することとなった市町村及び水害予防組合の区域に属しないこととなった地域が属する市町村(以下「水害予防組合関係市町村」という。)について適用し、施行日前に設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の基金との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結、当該水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度の当該水害予防組合又は水害予防組合関係市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。

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