条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第十二条

昭和三十一年政令第三百四十六号政令

第十二条

市町村の廃置分合により消滅市町村の区域の全部又は一部を編入した市町村(以下「承継市町村」という。)が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村(以下「編入消滅市町村」という。)の全部又は一部が基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつたときは、承継市町村は、基金又は指定法人との間に契約を締結していなかつた当該編入消滅市町村に属していた区域に係る当該廃置分合の日の属する年度の掛金として、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額から当該承継市町村が既に当該廃置分合の日の属する年度分として支払つた、又は支払うべきであつた掛金の額及び当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた当該編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、当該廃置分合の日から起算して一月以内に、当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(市町村の廃置分合があつた場合の措置) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 目次 第十三条 →