条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第十七条 (市町村の境界変更があつた場合の措置)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(市町村の境界変更があつた場合の措置)

第十七条

市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、第十二条第十三条第十四条第二項第十五条第五項前条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項及び第七項並びに同条第八項前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第十七条(市町村の境界変更があつた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 目次 第十八条(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置) →