(市町村の境界変更があつた場合の措置)
第十七条
市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項(前条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項及び第七項並びに同条第八項(前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。