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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第十一条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(市町村の廃置分合があつた場合の措置)

第十一条

市町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村(以下「新設市町村」という。)は、当該廃置分合の日から起算して二月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。

2前項の規定により締結された契約は、廃置分合の日に締結されたものとみなす。

3新設市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 廃置分合により消滅した市町村(以下「消滅市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額
  2. 廃置分合の日前に新設市町村の区域の全部又は一部が属していた市町村(消滅市町村を除く。以下「存続市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた存続市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額

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