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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第十条 (法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間)
昭和三十一年政令第三百四十六号
政令
(法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間)
第十条
法第五十一条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、二月とする。
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