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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第二十三条

昭和三十一年政令第三百四十六号政令

第二十三条

水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、廃置分合の場合にあつては第十一条から第十五条まで、区域の変更の場合にあつては第十二条第十三条第十四条第二項及び第十五条第五項から第八項までの規定の例による。

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