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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第二十四条 (都等に関する特例)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(都等に関する特例)

第二十四条

この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。)については当該市町村組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

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