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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第二十五条

昭和三十一年政令第三百四十六号政令

第二十五条

市町村組合に第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の人口」とあるのは、「市町村組合を組織する市町村の人口を合計して得た数」と読み替えるものとする。

2前項に規定するもののほか、市町村組合のうち市町村の消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に関する事務を処理するものに第四条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員」とあり、及び「市町村の非常勤消防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤消防団員の条例定員を合計して得た数」と、「市町村の非常勤水防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤水防団員の条例定員を合計して得た数」と読み替えるものとする。

3市町村が新たに市町村組合を設け、若しくは既に設けた市町村組合を解散し、又は市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた場合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた場合を含む。)におけるこの政令の規定の適用については、市町村の廃置分合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に境界変更があつた場合においては、市町村の境界変更)があつたものとみなす。

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