条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第二十六条

昭和三十一年政令第三百四十六号政令

第二十六条

特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、第四条第一項第二号及び第四号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第一号及び第三号並びに同条第三項の規定を適用しないものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 目次 第二十七条(総務省令への委任) →