第二十六条 特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、第四条第一項第二号及び第四号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第一号及び第三号並びに同条第三項の規定を適用しないものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗