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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第二十七条 (総務省令への委任)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(総務省令への委任)

第二十七条

この政令に定めるもののほか、契約が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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