(総務省令への委任) 第二十七条 この政令に定めるもののほか、契約が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗