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地方自治法施行令 第百七十七条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十七条

地方自治法第二百五十四条の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。

  1. 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を集計したもの
  2. 前号以外の場合においては、当該市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加え若しくは関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口から差し引いたもの
  3. 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加えたもの
  4. 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を以て市町村を設置した場合においては、設置の日の現在により当該地域について都道府県知事の調査したもの

2前項の規定は、指定都市の区若しくは総合区を新たに設け、又はこれらの区域を変更した場合にこれを準用する。

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