(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)
第三条
法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。
法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。
令和元年度及び令和二年度における私有林人工林の面積は、第一条の二の規定にかかわらず、前条に規定する調査の結果による平成二十九年三月三十一日現在における私有林かつ人工林の面積(以下この条において「私有林人工林面積」という。)とする。ただし、当該私有林人工林面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林面積を関係市町村の私有林人工林面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林面積とすることができる。