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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第二条 (法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数)

平成三十一年総務省令第四十号府省令
(法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数)

第二条

第二十八条第一項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)により調査した令和二年十月一日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係市町村において林業に就業する者の数に加え、又は関係市町村において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。

2第二十九条に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の廃置分合があったため都道府県の境界に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係都道府県において林業に就業する者の数に加え、又は関係都道府県において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。

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(法附則第三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条第一項の林野庁長官が実施した調査)

法附則第三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条第一項に規定する林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査は、平成二十九年度において森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画をたてるために林野庁長官が実施した調査とする。

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