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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二十九条 (都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

平成三十一年法律第三号法律
(都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

第二十九条

森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。)は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の百分の五十五に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の百分の二十に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をいう。)で、都道府県譲与額の百分の二十五に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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