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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三条 (納税義務者)

平成三十一年法律第三号法律
(納税義務者)

第三条

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

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(森林環境譲与税の譲与の特例)

令和元年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令和二年度及び令和三年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3令和四年度及び令和五年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4令和六年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条及び第三十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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