(非課税)
第四条
国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
- 二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
- 三前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一障害者地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。
- 二寡婦地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。
- 三ひとり親地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定するひとり親をいう。
- 四合計所得金額地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。