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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第四条 (非課税)

平成三十一年法律第三号法律
(非課税)

第四条

国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
  3. 前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 障害者地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。
  2. 寡婦地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。
  3. ひとり親地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定するひとり親をいう。
  4. 合計所得金額地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、令和六年度における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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