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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第五条 (法第十一条第一号の政令で定める者)

令和四年政令第三百号政令
(法第十一条第一号の政令で定める者)

第五条

第十一条第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 災害(法第十一条第一号に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下この条において同じ。)により死亡した者
  2. 災害により障害者(法第四条第二項第一号に規定する障害者をいう。)となった者
  3. 災害により自己(地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。同号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の三以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の法第四条第二項第四号に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
  4. 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の合計所得金額が五百万円を超え七百五十万円以下であるもの

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