条文くん法令検索 AIに質問する

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第四条 (免除の額)

令和四年政令第三百号政令
(免除の額)

第四条

第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。

  1. 前条第一項の申請書の提出があった場合当該申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除に係る事由が発生した日)
  2. 前条第三項の規定により市町村長の職権により免除される場合当該免除に係る事由が発生した日

2第十一条各号に掲げる者が法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の三第一項又は第三百二十一条の七の二第一項若しくは第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後に支払を受けるべき同法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第四条(免除の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(免除の申請手続) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 目次 第五条(法第十一条第一号の政令で定める者) →