(免除の額)
第四条
法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。
- 一前条第一項の申請書の提出があった場合当該申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除に係る事由が発生した日)
- 二前条第三項の規定により市町村長の職権により免除される場合当該免除に係る事由が発生した日
2法第十一条各号に掲げる者が法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の三第一項又は第三百二十一条の七の二第一項若しくは第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後に支払を受けるべき同法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。