(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)
第三十条
森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の一に相当する額を譲与する。
2前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。