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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第五条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

平成三十一年総務省令第四十号府省令
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第五条

森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村又は都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三十条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十条の譲与額として算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

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(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の特例)

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第三条の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)とする。

2福島県に対する法第二十九条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県の人口は、第三条の規定にかかわらず、令和二年の国勢調査の結果による福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)の人口の確定数の合計数に前項に規定する市町村の特例人口の合計数を加えた数とする。

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