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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第四条 (端数計算)

平成三十一年総務省令第四十号府省令
(端数計算)

第四条

第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

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(福島県南相馬市等に係る林業就業者数の特例)

福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村において林業に就業する者の数は、第二条第一項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した平成二十二年十月一日現在における当該市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数(以下この条において「林業就業者数」という。)に、同令により調査した令和二年十月一日現在における全国の林業就業者数を同令により調査した平成二十二年十月一日現在における全国の林業就業者数で除して得た率を乗じて得た数(次項において「特例数」という。)とする。

2福島県に対する法第二十九条の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県において林業に就業する者の数は、第二条第二項の規定にかかわらず、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)における林業就業者数の合計数に前項に規定する市町村の特例数の合計数を加えた数とする。

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