条文くん法令検索 AIに質問する

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三十一条 (各譲与時期の譲与額の計算)

平成三十一年法律第三号法律
(各譲与時期の譲与額の計算)

第三十一条

各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第三十一条(各譲与時期の譲与額の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(譲与時期及び各譲与時期の譲与額) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 目次 第三十二条(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置) →