(各譲与時期の譲与額の計算)
第三十一条
各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。
各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。